「給湯器を無料で点検する」という見知らぬ事業者からの電話や訪問があった、という相談が多く寄せられています。事業者が給湯器を点検したあとで、「このまま給湯器を使っていると、大変なことになる」などと不安をあおって、給湯器の交換工事などを契約させる点検商法の可能性があります。過去には、給湯器の交換工事だけでは終わらずに、キッチンや浴室などのリフォーム契約をさせられたという事例もありました。
消費生活用製品安全法で点検が義務づけられているのは石油給湯器です。
急いで修理する必要がある、この場で契約してほしいと勧誘された場合は、その場で契約せず、家族などと相談する、複数社から見積もりをとるなどの対応を行ってください。もし、困ったり悩んだら、消費生活センターにご相談ください。
草加市消費生活センター:
住所:草加市高砂1−1−1 市役所本庁舎西棟1F
電話:048−922−0188
相談時間:午前9時30分から午後4時まで(祝日、年末年始を除く、月曜日から金曜日)
—
登録の変更・解除は下記ページの案内をご確認ください。
・スマートフォン/パソコンをご利用の方はこちらから。
https://plus.sugumail.com/usr/soka/home
・フィーチャーフォンをご利用の方はこちらから。
https://m.sugumail.com/m/soka/home