市内の一部の区域が「注視区域」として指定[埼玉県 04/12 18:03] 朝霞市メール配信サービス

 内閣府からのお知らせです。
 「重要土地等調査法」に基づき、国が市内の一部の区域を「注視区域」として令和6年4月12日に指定し、令和6年5月15日に施行することとなりました。
 詳しくは内閣府ホームページをご参照いただくか、内閣府コールセンターまでお問い合わせ下さい。

https://www.cao.go.jp/tochi-chosa
問い合わせ/内閣府重要土地等調査法コールセンター
電話0570−001−125(平日午前9時30分〜午後5時30分)
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