政治家が選挙区内の人へ寄付をすることや、有権者が政治家に寄付を求めることは法律で禁止されています。
次のルールを守って明るい選挙を実現しましょう。
(1)贈らない
政治家は有権者に寄付を贈らない
(2)求めない
有権者は政治家に寄付を求めない
(3)受け取らない
政治家から有権者への寄付は受け取らない
【禁止されている寄付の対象】
・町内会の集会や旅行などの催し物への寸志や飲食物の差し入れ
・入学祝い・卒業祝い
・病気見舞い
・秘書などが代理で出席する場合の結婚祝いや葬式の香典
・葬式の花輪・供花
・地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差し入れ
・お歳暮やお年賀 など
#伊勢崎市 #選挙課 #寄付の三ない運動
選挙管理委員会事務局選挙課(0270-27-2781)
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