本年7月1日から道路交通法の改正により、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)について、16歳以上であれば運転免許がなくても運転することができます。
ただし、車体の大きさや構造が基準を満たさなければ特定小型原動機付自転車に該当せず、運転免許が必要な車両となってしまいますので気を付けてください。
また、特定小型原動機付自転車であっても、ヘッドライトやウィンカー、ブレーキなど保安基準に適合したものでなければならず、かつ、自賠責保険に加入して、ナンバープレートを取り付けなければなりません。
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※ルリちゃん安全メール※
配信元:下野警察署
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