野焼きによる被害の相談が、相次いで寄せられています。
廃棄物を屋外で焼却する行為(野焼き)は、法律で禁じられています。
剪定枝や刈草などの燃えるごみは、野焼きせず、町の収集や霞クリーンセンターへの直接搬入を利用し、適正に処分を行いましょう。
また、野焼きをすることにより、次のような被害を及ぼすことがあります。
・「洗濯物が汚れる」「悪臭がする」など、近隣住民の迷惑となる。
・ダイオキシン等の有害物質を発生させ、健康被害や環境汚染の原因となる。
・煙により周囲の交通状況を混乱させ、事故を誘発する。
・火勢の制御ができなくなり、行為者本人の身体を傷付けたり、延焼した結果、周囲の人身や財産に損害を与える。
「ちょっと燃やすだけなら大丈夫だろう」などの気のゆるみが重大な事故を起こす原因となります。野焼きは行わないようにしましょう。
野焼きに関する詳細は、下記のホームページをご覧ください。
https://www.town.ami.lg.jp/0000000468.html
〇野焼きに関する通報・相談は下記の連絡先までお願いいたします。
廃棄物対策課(霞クリーンセンター内)
阿見町追原2731-2
電話:889-0091
※受付は平日8時30分〜17時15分です。夜間・休日の通報は、牛久警察署または消防署へお願いいたします。
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登録の変更・解除は下記ページの案内をご確認ください。
・スマートフォン/パソコンをご利用の方はこちらから。
https://plus.sugumail.com/usr/ami/home
・フィーチャーフォンをご利用の方はこちらから。
https://m.sugumail.com/m/ami/home
野焼きは禁止です
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