ひばりくん防犯メール【県警からのお知らせ[茨城県 07/29 09:59] ひばりくん防犯メール

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《愛護動物を捨てることは犯罪です》

 犬,猫などの愛護動物を遺棄(捨てる)することは「動物の愛護及び管理に関する法律」に違反します。
 罰則は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と規定されています。
 もし,どうしても飼えなくなった場合は,新たな飼い主を探すことも飼い主の責任です。
 引き取ってくれる人を探しましょう。
 親類や知人だけでなく,SNSなどで探す方法もあります。
 最後まで責任を持ちましょう。

行方警察署

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