【送り付け商法に注意!】
●身に覚えのない商品が自宅に届いた場合、受け取らないようにしましょう。もし、受け取ってしまった場合は、送り先に連絡をすることなく警察に通報するか、最寄りの消費生活センター等へ連絡をお願いします。
●注文や契約をしていないにもかかわらず、一方的に送り付けられた商品は処分できます。一方的に送り付けられても、お金を支払う必要はありません。商品を開封・処分しても支払いは不要です。また、贈答品の可能性があるので、家族などに心当たりがないか確認しましょう。
●一方的に送り付けられた商品の代金の支払いは不要!!
確認のとれない商品は受け取り拒否!!
笠間警察署
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