〇【暴力団対策法第9条】
この法律では,指定暴力団に対し「暴力的要求行為」として,27の行為を行うことを禁止しています。
例:用心棒等を要求する行為
用心棒料を要求する行為,日常業務用の物品購入,興行の入場券,パーティ券等の購入などを要求する行為
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〇ご相談窓口
下妻警察署・刑事課
0296?43?0110
下妻警察署
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