・暴力団からの不当な要求などに困っていま[茨城県 04/17 14:30] ひばりくん防犯メール

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〇【暴力団対策法第9条】
 この法律では,指定暴力団に対し「暴力的要求行為」として,27の行為を行うことを禁止しています。

例:用心棒等を要求する行為
用心棒料を要求する行為,日常業務用の物品購入,興行の入場券,パーティ券等の購入などを要求する行為

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〇ご相談窓口
 下妻警察署・刑事課
 0296?43?0110

下妻警察署

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