今年1月1日から、火災予防条例が改正され、「火の使用の制限」がかかります。
1月から5月までの期間において、林野火災注意報又は林野火災警報が発表された場合、
○ 山林や原野等に火入れをしないこと
○ 煙火(花火など)を消費しないこと
○ 屋外において火遊び又はたき火をしないこと
○ 屋外において引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙しないこと
○ 山林、原野等の場所で火災が発生するおそれが大であると認めて管理者が指定した区域内において喫煙しないこと
○ 残火(たばこの吸殻を含む)、取灰又は火の粉を始末すること
という制限がかかり、警報発令中にこれらの違反をした者に対しては、30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。
注意報や警報の発令は、SNSや防災無線、消防車両での巡回などにより広報を行っていますので、屋外で火の取り扱いをする方は十分注意してください。
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配信元:田村警察署
情報種別:お知らせ
地域種別:田村警察署
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林野火災注意報、警報発令時は屋外での火の取り扱いに要注意です!
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