【注意】一定の指定金属切断工具の隠匿携帯[福島県 09/03 13:54] POLICEメールふくしま

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 今年の9月1日から、「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」の施行に伴い、業務その他正当な理由なく
・ケーブルカッター(長さ45センチメートル以上のもの、ラチェット機構(※回転式の刃体を特定の方向にのみ回転させる機構)を備えているもの、電気装置又は油圧装置を備えているもの)
・ボルトクリッパー(長さ75センチメートル以上のもの、電気装置又は油圧装置を備えているもの)
を隠して携帯すること(自動車のフロアマットの下に置いたり、布で包んだりするなど、他人の目に触れない状態で持ち運ぶこと)が禁止されています。
 業務その他正当な理由による携帯(例:工事のために携帯している場合等)であれば問題ありませんが、これに違反した場合は、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科せられますので、御注意ください。

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配信元:いわき東警察署
情報種別:地域安全(防犯)情報
地域種別:いわき東警察署
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※情報提供は最寄りの警察署にお願いします
※警察本部からの情報は県内全域に配信されます
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 http://uh28-cl.asp.cuenote.jp/c/iclracbq2Xh96YbE


【注意】一定の指定金属切断工具の隠匿携帯禁止について
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