自転車のスマホ・酒気帯び運転の罰則強化![福島県 10/31 10:20] POLICEメールふくしま

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令和6年11月1日の道路交通法改正に伴い、自転車運転中の
● ながらスマホ(従来の携帯電話も含まれます)
● 自転車の酒気帯び運転
に罰則が適用されます。(今までは酒酔い運転のみが罰則対象でした)
ながらスマホは最大1年以下の懲役又は30万円以下の罰金、自転車の酒気帯び運転は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
スマートフォン等を操作する際は、自転車を確実に停車させて操作しましょう?
また、「今日は飲み会だから自転車で行こう」は通用しません?
お酒の提供や同乗、自転車を提供した人も罰せられますので注意して下さい。

警察庁作成リーフレット
http://uh28-cl.asp.cuenote.jp/c/g4r2aa1y6GdWurbE
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POLICEメールふくしま
配信元:双葉警察署
情報種別:交通安全情報
地域種別:双葉警察署
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※情報提供は最寄りの警察署にお願いします
※警察本部からの情報は県内全域に配信されます
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 http://uh28-cl.asp.cuenote.jp/c/g4r2aa1y6GdWurbF


自転車のスマホ・酒気帯び運転の罰則強化!!
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