野焼き等による火災に注意[福島県 04/18 13:00] 郡山市防災メールマガジン

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空気が乾燥しているこの時季は、林野火災が全国各地で発生しており、火災の原因として野外での焼却などがあります。

家庭のごみや木くず、紙くず等の廃棄物の野外焼却は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2により原則禁止されております。
また、野外焼却に伴う火災の発生により建物等に被害が生じた場合は、刑法第116条の失火罪に該当する場合があり、どちらも罰則規定が適用されます。

田畑への火入れを行うときは、消防署に届け出て、水バケツ等を準備し、火が消えたことを確認するまでは絶対にその場を離れないようにしましょう。

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郡山市総務部防災危機管理課
TEL:024-924-2161

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