飲酒運転の絶無について[福島県 12/11 16:36] POLICEメールふくしま

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 今年も残り21日ですね????
 忘年会などで飲酒????の機会が増える時期なので、今日は飲酒運転について話します。
 皆さんご存知のとおり、少しでもお酒を飲んだら車両を運転してはいけません。?????????
 しかし、道路交通法で定められているのはそれだけではありません。
 具体的には、
    ・ アルコールが抜ける前に車両等を運転すること
    ・ 飲酒運転をしそうな者に車両を提供すること
    ・ 飲酒運転をしそうな者にお酒を提供したり、飲酒を勧めること
    ・ 飲酒運転の車両に同乗したり、その者に送迎を依頼すること
が禁じられており、最低でも
    2年以下の懲役または30万円以下の罰金
の処分を受けることになります。(酒酔い運転の場合は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金)????
 行政処分については、
      酒気帯び運転:13点または25点(※ 取消処分については個人差あり)
      酒酔い運転:35点(取消処分確定)
となります。
 ◎ 飲酒運転を「しない」、「させない」ように声を掛け合いましょう。

 『「なにで来た」 乾杯前の 合い言葉』 
 ?只今、年末年始の交通事故防止運動実施中?

※ 石川警察署 0247?26?2191
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POLICEメールふくしま
配信元:石川警察署
情報種別:交通安全情報
地域種別:石川警察署
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