南相馬市建築住宅課からお知らせします。
令和5年台風第13号に伴う大雨災害による被災住宅の修理について、災害救助法に基づき応急修理にかかる費用を負担します。
ただし、すでに修理業者へ支払いをされた場合、当該制度の対象外となりますので、ご注意ください。
■対象
以下の全ての要件を満たす者(世帯)が対象になります。
(1)住宅が準半壊、半壊、中規模半壊又は大規模半壊の被害を受けたこと。
※り災証明書(住家用)が必要です。
(2)そのままでは住むことができない状態にあること。ただし、対象者が自宅にいる場合であっても、日常生活に不可欠な部分に被害があれば対象となります。
■限度額(1世帯当たり)
(1)半壊以上…70万6千円
(2)準半壊 …34万3千円
■申込方法
(1)申込場所…建設部建築住宅課(南相馬市役所本庁舎2階)
(2)受付時間…令和5年10月2日(月)〜令和6年1月15日(月)
※土日祝日を除く
(3)受付時間…8:30〜17:15
(4)必要書類…建築住宅課のホームページをご覧いただくか、窓口へお問合せください。
https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/life/jutaku_tochi_petto/2/23394.html
<問合せ先>建築住宅課建築営繕係
電話:0244-24-5255