相馬市防災メールです。
現在、野焼き行為からの延焼拡大による枯草火災が多発しております。
この時期は空気が乾燥するうえ、風の強い日が多く、山火事などが発生しやすくなっております。火の取り扱いには十分注意しましょう。
【火入れ行為について】
森林またはその周囲1kmの範囲内で立木竹などを面的に焼却する行為です。
・火入れを行う場合は事前に許可・届出が必要です。
・市農林水産課へ「火入許可申請書」の届出をし、許可を受けてください。併せて相馬消防署へ届出をしてください。
【野焼き行為について】
枯草や廃棄物を焼却する行為です。
・例外で認められているものを除き、野焼きは行わないでください
※廃棄物(ごみ)を野外で焼却する野焼きは、一部の例外を除き法律により禁止されています。なお、例外行為であっても生活環境上支障を与え、苦情等のある場合は、改善命令や各種行政指導の対象となります。
建物や山林などに燃え移ると被害が拡大します。大切な生命と財産を守るため「火の用心」にご協力をお願いいたします。
相馬市防火統一標語 「もう一度、火の元確認してみっぺ!」
問合せ先:相馬消防署 TEL:0244−36−2181