南相馬市建築住宅課からお知らせします。
令和4年3月16日発生の福島県沖地震により、り災証明で一部損壊の判定を受けた住宅の世帯に対し、住宅や、納屋など附属建築物等の屋根・外壁等の修理工事費用を支援する補助金を交付しています。
当制度の申請期限が延長となりましたので、お知らせします。
【注意】当制度はり災証明で一部損壊の判定を受けた住宅が対象です。準半壊以上の住宅応急修理制度ではございません。
【申請期限】令和5年3月31日(金)まで ※土日・祝日を除く
詳細及び申請様式は市ホームページをご覧ください。
https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/sections/17/1730/17302/1/18094.html
<問合せ先>建築住宅課建築営繕係
電話 0244-24-5255