水上オートバイやモーターボートなどの小型船舶を操縦する際、遊泳者の近くを航走するなど、遊泳者に危険を及ぼすおそれがある操縦を行うことは、法令により禁止されています。
航走する船舶からは遊泳者を発見しにくいことを念頭に置き、遊泳者を危険にさらさないため、次の事項を守りましょう。
○ 海水浴場の区域内に進入しない
○ 海水浴場の区域に近づかない(海水浴場周辺にも遊泳者がいる可能性があります)
〇 海水浴場以外の場所であっても、遊泳者がいる場所には近づかない
発行担当者
釜石海上保安部
交通課
お問合せ先
jcg-2kamaishi-koutsu@gxb.mlit.go.jp
0193-22-3830
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http://www.highway.pref.iwate.jp/mobile/