遺品銃砲・刀剣類の発見時の対応について[北海道 08/04 11:46] ほくとくん防犯メール

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 遺品整理、家屋の改築等により、自宅から、銃砲・刀剣類が発見されることがあります。
 そのままにしておくと、暴発などの思わぬ事故に巻き込まれる可能性があるだけでなく、発見者自身が罪に問われてしまう可能性があります。
 
 【届出義務】
  銃砲刀剣類を発見し、又は拾得した場合、速やかに最寄りの警察署に届出なければなりません。
  発見者が速やかに届出を行わない場合は、銃刀法違反となる場合があります。

 【許可・登録の手続き】
  発見した銃砲刀剣類を合法的に所持しようとする場合は、所要の手続きにより、許可又は登録を受け る必要があります。
  登録等を受けるまでは、他の人に譲り渡すこともできません。
(※許可・登録の対象となるためには、審査の結果美術品として価値があると判断されるなどの条件があ ります。
  発見された銃砲・刀剣類が必ずしも許可・登録の対象となるとは限らない点に留意してくだい。)

 【回収】
  許可・登録等がなく所持をすると不法所持となります。
  最寄りの警察署に連絡してください。
  警察署で回収します。

 配信:深川警察署

 配信解除はこちら(北海道警察のホームページにつながります)
 ↓
 http://www.mmg.police.pref.hokkaido.lg.jp


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