【オンラインカジノによる賭博は犯罪です!】
オンラインカジノの利用は、賭博罪や常習賭博罪に当たります。
刑法第185条では「賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。」とされ、第186条では「常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。」とされています。
また、日本国内でオンラインカジノの入金や出金といった決済に関与したり、広告・宣伝してオンラインカジノに誘い入れたりすると「賭博幇助(とばくほうじょ)」などの罪に問われることがあります。
[配信:根室警察署(0153-24-0110)]
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オンラインカジノに関する賭博事犯を取り締まります
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