令和7年5月26日に改正戸籍法が施行されます。
5月以降、戸籍に記載する予定の氏名のフリガナが通知されますが、この振り仮名制度を悪用し、法務省や市区町村の職員を名乗る者などによる、詐欺の発生が予想されます。
【フリガナの届出に当たって、法務省や市区町村から金銭を支払うよう要求することはありません!】
通知されたフリガナが誤っている場合は必ず届出が必要ですが、この手続きに手数料はかかりません。
また、届出をしなくても、罰則はありません。
不審に思ったら、金銭を支払う前に警察署や警察相談専用ダイヤル「#9110」に相談してください。
[配信:根室警察署(0153-24-0110)]
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http://www.mmg.police.pref.hokkaido.lg.jp
戸籍の振り仮名制度を悪用した詐欺に要注意!
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