本年3月22日、滝川警察署管内に居住の男性方に衣類と思われる荷物が代金引換で郵送されました。
代金2万2,560円を請求されましたが、男性は荷物に心当たりがなく、受け取りを拒否したので、悪質商法の被害には遭いませんでした。
売買契約に基づかないで送付された商品を受け取ったときは、商品を直ちに処分することができます。
事業者から金銭を要求されても、支払う必要はありません。
商品の代金を誤って支払ってしまったときは、代金について返還を請求することができます。
少しでも不審に感じたり、迷ったときは、お金を支払ったり、振り込む前に御家族や警察相談ダイヤル「#9110」まで御相談ください。
【配信:滝川警察署】
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