11月12日から11月25日まで「女性に対する暴力をなくす運動」期間です。配偶者等からの暴力、性犯罪・性暴力、ストーカー行為、売買春、人身取引、セクシュアルハラスメント等は決して許される行為ではありません。『暴力の被害に遭っているかもしれないが、誰にも相談できない。』『暴力の被害に遭っているがその人に暴力を受けているという自覚がない。』等、どんなことでも構いませんので、警察や各種相談窓口にためらうことなく相談してください。【名寄警察署01654−2−0110】
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