通帳・キャッシュカードの譲渡や譲受は犯罪[北海道 03/13 12:00] ほくとくん防犯メール

・自分や他人名義の通帳・キャッシュカードを譲り渡す。
・他人名義の通帳・キャッシュカードを譲り受ける。
等の行為は、犯罪による収益の移転防止に関する法律違反になります。インターネットバンキングのIDやパスワード等も同様です。譲渡された口座は、詐欺など他の犯罪に利用される可能性があります。使わなくなった口座は銀行等へ返納しましょう。『詐欺電話は#9110』【名寄警察署 01654−2−0110】
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