令和5年5月8日(月)から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、季節性インフルエンザなどと同じ「5類感染症」に変更されます。これに伴い、これまでの「法律に基づき行政が様々な要請・関与をしていく仕組み」から、「個人の選択を尊重し、県民の皆様の自主的な取組みをベースとしたもの」に大きく変わります。
このたびの位置づけ変更にあたって、今後の感染対策に係る主な変更内容をホームページで公開しましたのでお知らせします。
なお、コロナワクチン接種については、感染症法上の位置づけの変更にかかわらず、令和5年度もすべての方に自己負担なしで接種いただけることを申し添えます。
くわしくは、福岡県ホームページをご覧ください。
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/corona0427.html
配信者:福岡県人づくり・県民生活部生活安全課
お問い合わせ先:anzen@pref.fukuoka.lg.jp