飲酒する機会が増え、忘年会シーズンが到来しました????
殴る、蹴るはもちろん、相手に怪我をさせなくても、
・胸ぐらをつかむ
・水や酒をかける
・物を投げつける
行為は『暴行罪』に問われます。
暴行罪は、法律で2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金。
適量を超えて酒を飲み、他人に迷惑をかけないようにしましょう。
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POLICEメールふくしま
配信元:南相馬警察署
情報種別:地域防犯情報
地域種別:南相馬警察署
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?その行為も暴行罪
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