八戸:野焼きは禁止されています 03/2[青森県 03/24 16:08] ほっとスルメール八戸市安全・安心情報システム

一般家庭における家庭ごみや事業所における産業廃棄物などの野焼き行為は、法律により原則禁止されています。
農業・林業・漁業などを営むためにやむを得ず行う「例外的に認められている焼却」をする場合は、火災予防条例に基づき、「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」を管轄する消防署長へ提出するとともに、次の内容に注意しましょう。
・空気が乾燥している時や風が強い時には、焼却を行わない
・水バケツやスコップ等の消火用具を用意して行う
・焼却中は、その場から離れない
・焼却後は、必ず消火の確認をする
・一度に多量の焼却は行わない
・周辺住民の迷惑や交通障害とならないように風向きに注意して行う
・夜間の焼却は行わない

●住宅用火災警報器の設置について
火災時の逃げ遅れを防ぐため、住宅用火災警報器を設置しましょう。設置済みの場合は、定期的に作動確認をしましょう。
また、設置から10年以上経過している場合には、電池切れなどにより正常に作動しないことがありますので、10年を目安に新しいものに交換しましょう。
住宅用火災警報器の詳細については、八戸広域消防本部のホームページでご確認ください。
https://www.city.hachinohe.aomori.jp/section/koiki/shobo/yobo/keihou.html
八戸広域消防本部 予防課 0178-44-2133

[ホームページ]
http://anshin.city.hachinohe.aomori.jp/anshinPub/select.html
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